目的
http://www.mlit.go.jp/araic/index.html
例の事故の調査報告書が上がってきた。とやかく言うつもりはないが、本文2枚目に書かれている目的をここに転載しておく。
「本報告書の調査は、本件鉄道事故に関し、航空・鉄道事故調査委員会設置法に基づき、航空・鉄道事故調査委員会により、鉄道事故の原因を究明し、事故の防止に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。」
この意味を分かっている人が果たしてどれだけいるのだろうか。
« not ready | メイン | 夏休みの予定2007 »
http://www.mlit.go.jp/araic/index.html
例の事故の調査報告書が上がってきた。とやかく言うつもりはないが、本文2枚目に書かれている目的をここに転載しておく。
「本報告書の調査は、本件鉄道事故に関し、航空・鉄道事故調査委員会設置法に基づき、航空・鉄道事故調査委員会により、鉄道事故の原因を究明し、事故の防止に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。」
この意味を分かっている人が果たしてどれだけいるのだろうか。
コメント
>さいくんさん
本件に関し、国際航空条約第13付随書で検索してみたら日本語訳が出てきました。その5.12節には次の文面があります。
5.12 事故又はインシデントがいかなる場所で発生しても、国の適切な司法当局が、記録の開示が当該調査又は将来の調査に及ぼす国内的及び国際的悪影響よりも重要であると決定した場合でなければ、調査実施国は、次の記録を事故又は重大インシデント調査以外の目的に利用してはならない。
またその注意書きとして・・・
事故又は重大インシデント調査の間に面接した者から自発的に提供されたものを含む上記の記録に含まれる情報は、その後の懲戒、民事、行政及び刑事上の処分に不適切に利用される可能性がある。もしこのような情報が流布されると、それは将来、調査官に対し包み隠さず明らかにされということがなくなるかもしれない。このような情報を入手できなくなると、調査の過程に支障を来たし、航空の安全に著しく影響を及ぼすことになる。
とあります。日本では5.12節の「国の適切な司法当局が、記録の開示が当該調査又は将来の調査に及ぼす国内的及び国際的悪影響よりも重要であると決定した場合」がかなり広範囲に使用されているのではないかと思います。
昨今は何にせよ「犯人捜し」が優先されているように感じます。もちろん被害者・遺族の感情は計り知れないものでしょうが、事故原因の追及、対策と被害に対する責任・補償は分離すべきだと思います。
この辺りは海外での扱いがどうなっているのかは非常に気になるところです。
投稿者: K.S | 2007年07月01日 15:56
その文言こそがおかしい、と思っているのでしょう。
歴史が積み上げてきたものを省みず、近視眼的に物事を判断する人が多いのはとても残念です。
投稿者: さいくん | 2007年07月01日 10:48