着陸許可
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050928i101.htm
松山空港で小型機が滑走路上でトラブった件で管制ミスがどうのこうのというお話。
着陸許可が出されなかった場合、パイロットとしてはどういう行動が正解なのだろうか?なおAIM-jによると、ファイナルレグもしくは滑走路端から2マイルまでに着陸許可が発出されるとのこと。
・そのまま着陸する
・ゴーアラウンドする
持っている資料をざっと見た限りでは、こういう場合の措置が見あたらない。ゴーアラウンドするのが正解なのだろうか。ちなみにゲーム(ぼくは航空管制官2)ではゴーアラウンド。参考にするにはアレだが・・・。
事故報告書が出れば、その時にでも今回の件を詳しく見てみたい。
コメント
>atcさん
古い記事へのコメント、ありがとうございます。さらに専門的なフォローまで・・・。基本的にはやっぱり着陸できないのですよね。
ひょっとしたら航空関係の方でしょうか。素人ながら色々と書いております。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿者: K.S | 2006年12月12日 20:45
着陸許可が2マイルまでに発出されない場合いは、まずは管制機関に確認を行います。交信が取れていながらも許可が発出されなければ、その際の飛行方法にもよりますが、IFRで飛行中であればミストアプローチをすべきです。もちろんVFRならばゴーアラウンドになりますが。
ただ、管制機関と交信が取れていない場合は、無線機故障も考慮しなくてはなりません。
松山で、VFRでの飛行をしている場合は、飛行場の北側には帝人という工場があるので滑走路の右側を飛行すべきでしょう。(サークリングも南のみ)
IFRでフライトをしている場合は、通常は岩国アプローチからロビンでの通信移管、または視認進入であれば飛行場を視認した時点(第一順位での進入)での通信移管が行われているため、周波数がちゃんと118.35になっていないとか。
考えたらきりがありませんが、現場でのお話が少しでも参考になって頂けたら幸いです。
投稿者: atc | 2006年12月08日 14:23